日本青年エスぺラント連絡会規約(日本語訳)
Esperanto
ホーム
リンク
お問い合わせ
1.
名称
1-1.
当会はエスぺラントでは「Japana Esperanto-Junularo」と称し、日本語では「日本青年エスペラント連絡会」と称する。
1-2.
当会は世界エスぺラント青年機構に加盟するが、それ以外のいかなる団体からも独立した団体である。当会は、世界エスぺラント協会に加盟している日本エスぺラント学会からも独立している。
2.
目的
2-1.
当会は次の目的のために活動する: (1) 若い世代の再生産に務め、常に日本の青年エスぺラント運動を活発にし強固なものにすること (2) 地理的およびその他の困難を乗り越えて、日本の青年エスペランチストどうしのつながりを作ること (3) 国際的にエスぺラント界に貢献すること
3.
会員
3-1.
当会は公平にすべての個人に開かれている。入会条件は会費を払うことのみである。
3-2.
すべての会員は正会員もしくは賛助会員のいずれか一方の区分に属する。
3-2-1.
35歳未満の個人の会員は正会員である。それ以上の個人の会員は賛助会員である。
3-2-2.
役員が認めた場合、クラブは賛助会員としてのみ入会できる。
3-2-3.
正会員は次の権利を有する: (1)機関誌および年鑑が届けられること (2)投票に参加すること (3)役員に立候補すること
3-2-4.
賛助会員は機関誌および年鑑が届けられる権利を有するが、投票および立候補の権利は有しない。
3-3.
会員は更新しないとき(年会費の不払のとき)または死亡のときに会員でなくなる。
3-4.
当会は会員の間の相互の交流と協力を支援し促進する。このことは当会の目的に合致する。
4.
役員
4-1.
役員は正会員の投票によって選任される。
4-2.
役員の任期は4月1日から1年間とする。
4-2-1.
役員が正会員の年齢を超えた時は役員でなくなる。
4-3.
役員会は、代表および会計各1名、書記および編集若干名からなる。
4-3-1.
役員の兼任は避けることが望ましい。
4-3-2.
前項に関わらず、役員の空席があるときは、臨時に兼任することが望ましい。
4-3-3.
役員の空席を埋めるために追加の立候補があった場合は、4ヶ月以内に投票を行い、役員として信任するかどうかを問う。信任された場合の任期は、投票直後から開始し、他の役員と同じ時期に終了するものとする。
4-4.
役員会の決定は、投票による決定を除き、会員集会や係など、他のすべての決定に優先する。役員はその責任を自覚しなければならない。
4-4-1.
役員会の決定は、どのように意志を統一し発表するかが明らかでなければならない。このため役員がお互い連絡し合うよう強く求める。
4-4-2.
役員会はいかなる会員の意見に対しても開かれた態度を取り、意見を聴取しなければならない。ただしその意見に従う義務はない。
5.
係
5-1.
役員会は係を指名し罷免することができる。
5-1-1.
係は特定の事項を担当する個人である。
5-2.
役員会は係に対してその活動を機関誌「La Junuloj」に報告するよう求めることができる。
5-3.
役員会は委員会を設置し廃止することができる。
5-3-1.
委員会は特定の事業を担当するグループである。
5-4.
委員会はその活動を定期的に機関誌「La Junuloj」に報告する。
5-5.
役員会の決定は、係の決定および委員会の決定に優先する。
6.
集会
6-1.
会員集会は、活動に積極的な人およびその他の出席者の意見を、役員が直接聞く機会である。
6-1-1.
会員集会が効力を有するためには、役員の出席を必要とする。
6-2.
定例の会員集会は、機関誌発行の集会の前に毎回行う。
6-3.
定例の会員集会の決定は、機関誌「La Junuloj」に掲載する。
6-3-1.
役員会の決定は会員集会の決定に優先するが、会員集会の決定を覆すには、役員会は充分な説明をしなければならない。
6-4.
定例でない会員集会は、日本エスぺラント大会など種々の機会に行う。
7.
機関誌
7-1.
「La Junuloj」は、当会の雑誌形態の機関誌として、原則として季刊発行(1月、4月、7月および10月)とする。
7-2.
機関誌には、連絡先住所、役員の氏名、入会方法、活動への参加方法など、当会の重要な定例情報を載せなければならない。
7-3.
編集は、記事の投稿者や発行作業の有志を組織して、機関誌を発行する責任を持つ。
8.
年鑑
8-1.
年鑑は、当会の手引き冊子として機能するように、毎年の暦年末に発行するものとする。
8-2.
新しい会員は、入会時に最新の年鑑を受け取る。
9.
投票
9-1.
正会員は郵便によって次のときに投票を行う: (1)役員を選挙もしくは信任/不信任するとき (2)当会の規約を改正するとき (3)その他、役員会が重要と認めた決定をするとき
9-2.
選挙を行うときは、立候補および投票に関する説明を、充分早い適切な時期に「La Junuloj」誌に掲載しなければならない。
9-2-1.
立候補は書面によるもののみとする。
9-3.
投票の結果は、有効な投票数の過半数をもって決する。
10.
リコール
10-1.
役員は、正会員の相当数が書面で解任要求したときに解任される。解任要求は、その代わりとなる候補者の提案を伴うものでなければならない。解任後、通常の選挙と同様に出直し選挙を行う。
10-2.
役員に対する解任要求が成立するための必要数は、その役員が選任された時の有効投票数の3分の1以上とする。
10-3.
解任された役員を含めて、すべての正会員は、出直し選挙に立候補することができる。
11.
その他
11-1.
この規約は1997年1月の「La Junuloj」第29号発行の時から効力を有する。
11-2.
役員会は、役員全員の同意のもとに、この規約の改正を提案することができる。その場合は投票を行う。
11-3.
年会費は役員会が決定し、告知に掲載する。この告知は規約には含まれない。
11-4.
当会が解散するときは、前もって払い込まれた年会費は会員に払い戻しする。残りの財産は、その時点で日本のエスぺラント界を代表する組織に贈与するものとする。
12.
代表代行
12-1.
役員が、多忙など本人の都合によりその職務を全うできず、後任にも適任者がいない場合、全役員の権限を代表代行に委譲する。代表代行は前任の会長が会員及び賛助会員の中から任意に選定することが出来る。代表代行の任期は代表代行会で決議される。代表代行の設置は暫定である。役員の全役職が選定されたときは代表代行が解任される。
12-2.
代表代行は任意に日時と場所を決め、代表代行会を開くことが出来る。代表代行会はJEJの最高機関である。
12-3.
代表代行会議長は代表代行会の参加者により選挙される。代表代行会議長はJEJの主たる代表者である。
ANONCO(告知)
1.
年会費は、正会員は1500円、賛助会員は2000円とする。
2.
割引: 新規の正会員の初年度の年会費は750円とする。高校生以下の正会員の年会費は400円とする。